公認会計士協会が新日本監査法人の会員権を2ヶ月停止する理由

会計監査情報

公認会計士協会が東芝の問題で、東芝の元監査人である新日本監査法人を2ヶ月間の会員権停止処分を発表しました。

会員権停止というのは、私は初耳でしたが、監査業務に制限を加えるものではなく、公認会計士協会での活動に制限を加えるものです。総会や会合に出席できない程度のものです。

そもそも日本公認会計士協会は自主団体であるため、公認会計士や監査法人に直接、業務停止処分や懲罰を与える権限がありません。それは監督官庁である金融庁が行います。

では、なぜ権限を持っていない公認会計士協会がこのような処分をしたのかというと、1つは身内に甘い、というような批判に対応することでしょう。しかし、会員権停止では実質的な処分にはなりません。

背景には、監督官庁である金融庁との関係があるのでしょう。日本公認会計士協会がきちんと会員である公認会計士や監査法人の業務の監督ができないなら、協会を処分する、あるいはそもそもの管理監督(実際に品質管理に関する業務は、一義的に日本公認会計士協会で実施し、金融庁がそれを監督する、という形が採用されています)を金融庁が直接やるぞ、というプレッシャーを感じていることによるものだと考えています。