[制度]
一般労働者派遣事業の新規許可または許可有効期間の更新をする際に、直近の決算年度末で資産要件を満たしていない場合は、その後の中間・月次決算書に基づきあらためて資産要件を審査することになりますが、平成23年10月1日より、その提出する中間・月次決算書について公認会計士または監査法人による監査証明が必要になりました。
※改正の詳細については、東京労働局ホームページで公表されている以下のPDFやリンク先をご確認ください。
a)一般労働者派遣事業の新規許可・許可有効期間の更新を申請する事業主の方へ
b)労働者派遣事業を適正に実施するために―許可・更新等手続マニュアル―
c)労働者派遣事業関係業務取扱要領
[現状]
既に始まった制度にもかかわらず、この“中間・月次決算書について公認会計士または監査法人による監査証明”とはどのようなものか、現時点では不明瞭な点が多いのですが、厚生労働省と公認会計士協会のすり合わせにより、現状では以下のことが決定されています。
1)有効期間の更新に限り、当面の間、監査証明ではなく「合意された手続実施結果報告書」でも構わない。
2)公認会計士協会から今後なんらかの指針が発表される。
※1)について、現在のところ条文等で定められてはおらず、各労働局から事業者へ個別に通知しているようです。
[アルテの対応]
アルテは、既に関連当局に必要な事項について確認しており、実績もございます。個人事務所ではなく、監査法人としての適正な体制を構築し、お客様の状況に応じて迅速な対応が可能となっております。 決算書および勘定明細をご提示頂ければ、すぐに具体的なお見積もり額をご提示いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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