【関連基準】
企業会計基準21号「企業結合に関する会計基準」
企業会計基準第7号の改正「事業分離等に関する会計基準」
企業会計基準適用指針第10号の改正「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」①
企業会計基準適用指針第10号の改正「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」②

【適用開始時期】
平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項から適用。
なお適用前に行われた企業結合や事業分離に係る事象は従前の会計処理を継続し遡及修正は行わない。

【改訂の要旨】
・持分プーリング法を廃止し、共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外の企業結合は取得となり、
 パーチェス法により処理する。
・持分プーリング法の廃止に伴い、いずれの企業が取得企業であるかの判断が困難になることが想定されることから
 取得企業の決定方針を改正。

【実務上のポイント】
共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外の企業結合で、持分プーリング法はほとんど利用されていないことから、
実務上大きな影響はないものと考えられる。