【関連基準】
企業会計基準第24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
企業会計基準適用指針第24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」

【適用開始時期】
平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首より適用。

【基準の要旨】
コンバージェンスの観点から、過年度遡及修正に関する会計上の取扱いを定めている。

・原則的な取扱:会計方針の変更、表示方法の変更、過去の誤謬の訂正⇒遡及修正
 会計上の見積りの変更⇒将来にわたり修正

・原則的な取扱が実務上不可能な場合:会計方針の変更、表示方法の変更⇒実行可能なもっとも古い時から遡及修正
 過去の誤謬の修正⇒その性質から基準上は明示していない       

※変更及び誤謬の訂正が生じた場合、それぞれ注記が必要となるが注記事項については会計基準を参照。

【実務上のポイント】
・全ての会計方針の変更や誤謬の訂正について過年度修正が必要な訳ではなく、重要性が考慮される。
・見積りの変更の代表例は固定資産の耐用年数の変更である。一方、減価償却方法の変更は会計方針の変更としている。
 しかしながら、減価償却方法の変更は、見積りの変更と区別することが困難な場合に該当するものとし、
 会計上の見積りの変更と同様に会計処理を行い、その遡及適用は必要でないとしている。
・耐用年数の変更は見積りの変更であり将来にわたり修正すれば足りることから、従来の臨時償却は廃止されている。
・過去の見積りの方法については、見積りの時点で合理的であれば誤謬の訂正には該当しない。
・会計基準等の改正に伴う会計方針の変更については、経過規定があればこれに従う。
・四半期財務諸表の取り扱いは現時点では討中である。

【開示例】
会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針設例を参照。