【関連基準】
企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」
実務対応報告公24号「持分法を適用する関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」

【適用開始時期】
平成22年4月1日以後開始する事業年度より適用。
平成22年3月31日以前開始する事業年度より早期適用可。

【基準の要旨】
・持分法適用対象となる非連結子会社や持分法適用関連会社の会計処理の原則及び手続きについて、
 連結子会社と同様に原則として、統一することにしたもの。
・企業結合に関する会計基準」の「負ののれん」の会計処理の変更に伴い、負ののれんが生ずると見込まれる場合には
 被投資会社の資産及び負債の把握、取得原価の配分の見直しを行い、なおも「負ののれん」が生じる場合には
 当該発生した事業年度の営業外収益として持分法による投資損益に含めて処理することとなった。

【会計処理の統一が不要なケース】
①統一のために必要な情報を入手することが極めて困難な場合
 (例)在外関連会社で他に支配株主がいる
    上場会社の株を追加取得して関連会社になった場合
    ※非連結子会社で持分法を適用する場合は除く
②重要性がない場合
 一般的には関連会社の純利益に持分比率を乗じて判断する。

【適用初年度の期首における影響】
①期首における純資産の変動額が利益剰余金に係るもの⇒期首の利益剰余金に加減
②期首における純資産の変動額が評価・換算差額等に係るもの⇒評価・換算差額等の該当する科目に加減

実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」に準じた処理を行う場合で(つまりIFRSまたはUSGAAPベースの財務諸表を利用するが、いわゆる5項目を修正する場合)過年度の情報を入手することが極めて困難な場合の特例あり。

【実務上のポイント】
1)早期にPL、BSへのインパクトを把握→事業計画等で認識
2)統一の必要性を検討⇒重要性及び必要な情報を入手することが困難なケースに該当しないか?
3)適用初年度の期首剰余金の処理に留意が必要

【会計処理の基本】
実務対応報告公24号「持分法を適用する関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」設例1