【関連基準】
企業会計基準21号「企業結合に関する会計基準」
企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」
企業会計基準第7号の改正「事業分離等に関する会計基準」
企業会計基準適用指針第10号の改正「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(1)
企業会計基準適用指針第10号の改正「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(2)
【適用開始時期】
平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項から適用。
連結財務諸表に係る事項については、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用。
なお適用前に行われた企業結合や事業分離に係る事象は、従前の会計処理を継続し、遡及修正は行わない。
【改訂の要旨】
・負ののれんが生じた場合、当該事業年度の利益として処理する。
・在外子会社株式の取得等で発生したのれんは決算時の為替相場で換算する。
【実務上のポイント】
1)平成22年4月1日以降、企業結合や事業分離などの企業再編を行う場合は改訂による影響がないか検討する。
2)負ののれんが生じると見込まれる場合には、まず、すべての識別可能資産及び負債が把握されているか
また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうかを見直す必要がある。
見直しを行っても、なお取得原価が受入れた資産および引き受けた負債に配分された純額を下回り、
負ののれんが生じる場合には、当該負ののれんが生じた事業年度の利益として処理する。
⇒具体的には、大規模工場用地など時価が一義的には定まり難い資産が含まれる場合で、
これを評価することで負ののれんが多額に発生することが見込まれる場合には、
固定資産の評価額を見直すことが検討される(適用指針55及び設例6)。
3)新たに企業再編を行わない場合でも、在外子会社の取得等に伴って発生したのれんがある場合は換算替が必要である。
なお換算差額は為替換算調整勘定として処理する。