【関連基準】
企業会計基準第23号「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」

【適用開始時期】
平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項から適用。
なお適用前に行われた企業結合や事業分離に係る事象は、従前の会計処理を継続し、遡及修正は行わない。

【改訂の要旨】
・企業結合において、取得企業が取得対価の一部を研究開発費等に配分したときは、
 当該金額を配分時に費用処理することを廃止し、識別可能な無形資産等に取得原価を配分できる
 とされているのを識別可能なものであれば原則として識別し資産計上することに改正。

【実務上のポイント】
・つまり従来の研究開発費等会計基準の適用範囲から企業結合により受け入れた資産は除かれたということであるが、
 実務上は当該基準の適用が求められるケースは少ないものと考えられる。