【関連基準】
企業会計基準21号「企業結合に関する会計基準」
企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」
企業会計基準第7号の改正「事業分離等に関する会計基準」
企業会計基準適用指針第10号の改正「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(1)
企業会計基準適用指針第10号の改正「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(2)
【適用開始時期】
平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項から適用。
なお適用前に行われた企業結合や事業分離に係る事象は、従前の会計処理を継続し、遡及修正は行わない。
【改訂の要旨】
・段階取得における会計処理の変更。
⇒連結財務諸表上、支配を獲得するに至った個々の取引すべての企業結合日
における時価を被取得企業の取得原価とする。
【実務上のポイント】
・段階取得で新たに支配を獲得した場合は、連結財務諸表上、損益が発生する可能性があることに留意する。
つまり、連結財務諸表における被取得企業の取得原価(支配を獲得するに至った個々の取引すべての企業結合日
における時価)と、支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額との差額を、
当期の段階取得に係る損益として処理する必要がある。なお合併や株式交換でも同様の処理が必要である。